子どもの、矯正と脱毛。かみ合わせ直しました。脱毛もしました。母が書く、費用と手続きの記録
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高校生の脱毛。契約の前に知っておきたい、未成年の契約のルール

娘が脱毛を始めたのは、高校生のときです。高校生が脱毛の契約をするときに知っておきたい、未成年の契約のルールを、法務省の資料で確かめました。

高校生で始めた脱毛(体験)

娘は、高校生のときに脱毛を始めました。部活や体育のときに、友達が悩んでいたようです。コンプレックスを持たないように、というのが、始めた理由です。

今は、小学生から始める子もいる、と聞いています。

未成年の契約のルール(法務省)

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。法務省のQ&Aは、この権利を、未成年者を保護するためのもので、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしてきたもの、と説明しています。

2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。18歳、19歳の方は、親の同意を得ずに、さまざまな契約ができるようになった一方、未成年者取消権を使えなくなりました。

政府の対策として、消費者教育の充実、若者に多い消費者被害を救済するための消費者契約法の改正、消費者ホットライン188の周知などが挙げられています。個別の契約が取り消せるかどうかは、消費生活センター等にご相談ください。

家族で話しておきたいこと

脱毛の契約は、総額が数十万円になることがあります(うちは約35万円でした)。契約の前に、子どもと一緒に、次の3つを確認しておくと安心だと思います。

契約の前に確かめる3つのこと契約の前に、子どもと確かめること1有償の期間・回数と、単価2「月々○千円〜」は、分割払金ではないか3解約するときの精算の方法不安なときは、消費者ホットライン188
国民生活センターのアドバイスをもとにした図です。

くわしくは、脱毛サロンの契約に書きました。

出典(確認日:2026年11月3日)