子どもの、矯正と脱毛。かみ合わせ直しました。脱毛もしました。母が書く、費用と手続きの記録
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脱毛サロンの契約。回数券で書面をもらったうちの場合と、公的機関の情報

娘は、高校生のときに美容院で脱毛を始めました。契約は回数券で、契約のときに書面をもらいました。脱毛の契約のルールを、消費者庁と国民生活センターの資料で確かめて、うちの場合と分けて書きます。

うちの娘の契約(体験)

娘は、高校生のときに、美容院で脱毛を始めました。契約は回数券で、契約のときに書面をもらいました。通った期間は8か月、総額は約35万円でした(母の記憶で、含まれる費目は確認できていません)。

この契約が、次の「特定継続的役務提供」の対象だったかどうかは、確認できていません。以下は、公的機関が公表している一般的なルールです。

契約のルール(消費者庁)

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、エステティックや美容医療のように、長期・継続的なサービスの提供と、それに対する高額の対価を約する取引を、「特定継続的役務提供」と呼んでいます。エステティック(美容医療に当たるものを除く)は、期間が1か月を超え、契約金の総額が5万円を超える契約が対象です。美容医療も、期間が1か月を超え、5万円を超える契約が対象ですが、美容を目的とするもので、主務省令で定める方法によるものに限られます。対象になるかどうかは、サービスの内容と、契約の期間・金額で決まります。

  • クーリング・オフ:法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できます。すでにサービスを受けていても対価を払う必要はなく、損害賠償や違約金も払わなくてよいとされています(消耗品を使った場合などの例外があります)。事業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりして、誤認・困惑させた場合は、8日を過ぎても解除できることがあります。
  • 中途解約:クーリング・オフの期間が過ぎたあとも、将来に向かって契約を解除できます。事業者が請求できる損害賠償などの額には、上限があります。
  • エステティックの上限:サービスを始める前の解除は2万円。始めたあとは、提供済みのサービスの対価に、2万円または契約残額の10%のいずれか低い額を加えた額。
  • 美容医療の上限:始める前は2万円。始めたあとは、提供済みのサービスの対価に、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加えた額。
  • 契約書面には、クーリング・オフと中途解約に関する事項を書くことが決められています。

「契約残額」は、契約に関するサービスの対価の総額から、すでに提供されたサービスの対価に相当する額を引いた額です。

解約のトラブルが多い(国民生活センター)

契約の中身は、有償と無償に分かれていることがある相談事例の契約書の例「施術は5回までが有償、6回目以降は無償」12345678910有償(5回まで)無償(6回目以降)解約のとき精算の対象になるのは、原則、有償の部分
国民生活センターの相談事例をもとにした図です。

国民生活センターは、2021年12月に、脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルについて、注意を呼びかけました。

  • 脱毛エステの相談は、2020年度に2,859件。解約が関わる割合は、2020年度が52.1%、2021年度(11月30日まで)が50.9%です。
  • 相談事例:永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し、1回施術したあとで解約を申し出たら、10万円を請求された。契約書には「施術は5回までが有償、6回目以降は無償」と書かれていた。
  • 長期のコースは、多くの場合、「有償で受けられる期間・回数」と「無償で受けられる期間・回数」に分かれています。中途解約で精算の対象になるのは、原則、有償の期間・回数です。

契約の前に、確かめたいこと(国民生活センターのアドバイス)

  • 必ず契約書面で、有償の期間・回数と単価を確認する。
  • 長期の契約が心配なときは、都度払いができるコースやお店を選ぶ。
  • 「月々○千円〜」は、都度払いではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も確認する。
  • 少しでも不安なとき、トラブルにあったときは、最寄りの消費生活センター等に相談する(消費者ホットライン188)。

このページを読むときの注意

契約の個別の判断を示すものではありません。契約で困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。回数券という形の契約について、国民生活センターのこのページには、くわしい説明がありませんでした。

出典(確認日:2026年11月3日)