脱毛 / 契約
脱毛のクーリング・オフのやり方。書面・メール・フォームと、残しておく証拠
脱毛の契約のうち、特定継続的役務提供に当たるものは、法律で決められた書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフができます。やり方と、残しておきたい証拠を、消費者庁の資料で確かめました。
クーリング・オフできる契約か(消費者庁)
エステティックは、期間が1か月を超え、契約金の総額が5万円を超える契約が、特定継続的役務提供として対象になります。美容医療も、期間が1か月を超え、5万円を超える契約が対象ですが、美容を目的とするもので、主務省令で定める方法によるものに限られます(くわしくは脱毛サロンの契約)。対象の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができます。
娘が脱毛を始めたときは、契約のときに書面をもらいました。この書面が、法律で決められた書面にあたるかどうかは、確認できていません。
やり方(消費者庁)
クーリング・オフは、書面または電磁的記録(メールなど)で、事業者に伝えます。消費者庁は、あとでトラブルにならないように、証拠を残すことを勧めています。
- 書面の場合:特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで出すことが薦められています。
- 電子メールの場合:送信したメールを保存しておくことが望ましいとされています。
- ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームの場合:画面のスクリーンショットを残しておくことが望ましいとされています。
ハガキで出すときは、出す前に両面をコピーして、簡易書留や特定記録など、記録(控え)が残る方法で出し、コピーと控えを大切に保存するよう、消費者庁は案内しています。契約解除通知書の記載例も、消費者庁の資料(PDF)に載っています。
クーリング・オフをすると(消費者庁)
- すでにサービスを受けていても、その対価を払う必要はありません。
- 損害賠償や違約金を払う必要はありません。
- すでに頭金などを払っているときは、速やかに返してもらえます。
- 関連商品の契約も、あわせて解除できます。すでに受け取った商品は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。
- ただし、関連商品のうち、健康食品、化粧品、石けん、浴用剤は、使ったり消費したりしてしまった場合、その商品はクーリング・オフができなくなります。サービスの契約とは、分けて確認してください。
関連商品とは(消費者庁)
サービスの契約のときに、買う必要がある商品として、政令で決められた商品です。エステティックでは、健康食品、化粧品・石けん・浴用剤、下着類・美顔器・脱毛器などが指定されています。くわしくは、消費者庁のガイドをご覧ください。
8日を過ぎていたら(消費者庁)
事業者が、事実と違うことを告げたり、威迫したりして、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎていても、クーリング・オフができます。
それ以外で8日を過ぎたときは、将来に向かって契約を解除する「中途解約」ができます。事業者が請求できる額の上限は決められています(脱毛サロンの契約)。
困ったとき
どうすればよいか分からないときは、消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センター等につながります。
このページを読むときの注意
契約の個別の判断を示すものではありません。クーリング・オフができるかどうかは、契約の内容によって変わります。迷うときは、消費生活センター等にご相談ください。