子どもの、矯正と脱毛。かみ合わせ直しました。脱毛もしました。母が書く、費用と手続きの記録
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子どもが脱毛の体験に行く前に。親が確かめたい3つのこと

今は、小学生から脱毛を始める子もいると聞きます。うちの娘が始めたのは高校生のときで、小学生や中学生のときはしていません。体験に行く前に、親が確かめておきたいことを、公的資料で調べました。

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体験の日に、契約しなくていい

国民生活センターは、脱毛エステについて、低価格の広告を見て体験に出向いたところ、高額なコースを勧誘された、体験後に強引に契約を迫られた、という相談事例を紹介しています。「割引は今日だけ」とせかされるケースもあるそうです。

そのうえで、強引に契約を迫られても、きっぱりと断ることを、トラブル防止のポイントに挙げています。体験の日は、話を聞くだけにして、契約は持ち帰ってからでも遅くありません。

体験の日は契約を急がない。持ち帰って家族で相談する流れの図①体験に行く②その日は、契約しない③持ち帰って、家族で相談④納得してから、契約「割引は今日だけ」と言われても、きっぱり断ってよい
国民生活センターのトラブル防止のポイントをもとにした図です。

未成年の契約のルール(法務省)

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、原則として、契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。2022年4月1日から、成年年齢は18歳です。くわしくは、高校生の脱毛のページに書きました。個別の契約が取り消せるかどうかは、消費生活センター等にご相談ください。

契約するときに、確かめること

  • 分割払い(個別クレジット)なら、手数料を含めた金額と、支払いの期間。
  • 長期間の契約は、肌に合わない、通えなくなるなどで、解約することも考えられます。都度払いができる店やコースも検討する。
  • 施術の内容と契約の条件を、契約書面と突き合わせて、理解できるまで説明を受ける。

特定継続的役務提供に当たるエステの契約なら、契約書面を受け取った日から数えて8日以内は、クーリング・オフができます。やり方は、脱毛のクーリング・オフのやり方に書きました。不安なときは、消費者ホットライン188へ。

このページの広告について

このページには、子ども(3〜15歳)の脱毛を行うサロンの広告を載せています。広告から申し込みがあると、このサイトに報酬が入ることがあります。うちの娘は、このサロンを利用していません。そのため、使った感想や効果は書きません。広告の内容は、サロンの公式サイトで確かめてください。

出典(確認日:2026年11月4日)