矯正 / お金
子どもの歯列矯正は医療費控除になる?国税庁の基準と、うちの場合
娘の矯正の費用は、確定申告で医療費控除として申告しました。国税庁の原文で、対象になる矯正とならない矯正、計算式、通院費の扱いを確かめて、うちの場合と分けて書きます。
うちの娘の矯正(体験)
娘は、前歯と下の歯のかみ合わせが軽く逆でした。先生には、前歯の反対咬合と言われました。私の感覚では、受け口というほどではなく、前歯が軽く逆という状態でした。奥歯にも異常があり、普通の歯医者さんにも「矯正した方がいい」と言われました。
始めたのは、16歳のときです。就活で不利になるかもしれないと思いました。社会人になってから自分で矯正する人も多いと聞きますが、早めにやることにしました。
- 装置:奥歯は、取り外せないワイヤーの装置。前歯は、取り外せるマウスピース
- 装置をつけていた期間:8か月(マウスピースをつける時間が少なく、長引きました)
- 通院:月に1回
- 費用:総額で約35万円(母の記憶で、含まれる費目は確認できていません)
- 終わったあと:リテーナーをつけて、2年たった今も3か月に1回通院しています
やっておいてよかったと思っています。大学に行くと、見た目やメイクが気になる時期でもあります。
費用は、数年前に確定申告で医療費控除として申告しました。申告したのは数年前なので、その後に制度や様式が変わっていることがあります。申告するときは、最新の国税庁の案内を確認してください。
どんな矯正が、医療費控除の対象になる?(国税庁)
国税庁のタックスアンサー(No.1128)には、歯列矯正について、次のように書かれています。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
- 同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
「必要と認められるか」「美化のためか」を決めるのは、私ではありません。この文章だけでは、うちの娘の矯正が対象になるかどうかも、お子さんが対象になるかどうかも、判断できません。迷うときは、税務署や税理士に聞くのが確実です。
計算のしかた(国税庁)
医療費控除の金額は、次の図の式で計算します(最高で200万円)。
この式で出るのは、所得から差し引く金額で、戻ってくる税金の額そのものではありません。治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った額が、その年分の対象になります。くわしい条件は、国税庁のNo.1120をご覧ください。
通院費も、対象になります(国税庁)
- 治療のための通院費も対象です。小さい子の通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
- 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにして、金額も記録しておきます。
- 対象になるのは、電車やバスなど交通機関を使った分です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、対象になりません。
申告のしかたと、書類の保管(国税庁)
- 確定申告書に、領収書から作る「医療費控除の明細書」を添えて、税務署に出します。
- 領収書は、5年間とっておくと安心です(求められることがあります)。
- 申告し忘れたとき、間違えたときは、5年以内(条件あり)に手続きできます。
くわしくは、No.1120、No.2030(還付申告)、確定申告期のQ&A(更正の請求)をご覧ください。歯科ローンで払ったときの扱いは、No.1128に書かれています。
費用の目安を見るときの注意
日本矯正歯科学会は、歯の表側からつける複雑なマルチブラケット装置など、精密な装置を使う場合、初診から治療後の保定期間の通院までを含めた一般的な総額で、80〜120万円程度かかるようです、と書いています。難しい症例や長期の症例では、さらにかさむこともあるそうです。
矯正は、特殊な病気による不正咬合の場合を除き、健康保険が使えず、全額が自己負担になるとも説明されています(くわしくは矯正は保険がきく?)。
うちの娘は、総額で約35万円でした。装置の種類、治療の範囲、期間、医院によって費用は変わります(学会も、地域や医院で差があると書いています)。ほかの家の金額と、単純には比べられません。見積もりに何が含まれているかを確かめるのが大切だと思います。
このページを読むときの注意
このページは、国税庁と日本矯正歯科学会の公表資料を読んで、母親の私がまとめたものです。税金や治療の個別の判断を示すものではありません。税金のことは税務署や税理士に、治療のことは歯科医師にご確認ください。